女系 (じょけい)とは、血統の根拠を女親(母方)の血統に求めること、また求めた者を指す。反対語は男系(だんけい)。なお、生物学的な分野においては母系を使い、古代に多かった女系優先の社会は母系制という。
女系継承 [編集]
ヨーロッパ [編集]
ヨーロッパの王侯貴族では血統を重視したため女系継承は比較的良く行われた。キリスト教の影響により[要出典]嫡子にしか相続権がなかったため、当主に男子の跡継ぎがいないことが多かったためでもある。
中世においては当主に男子がいない場合、女子が夫を迎えて共同で相続する(これは日本の婿養子と似ているが、子孫は夫の家名を名乗る点で異なっている)ことが普通に行われており、この仕組みによりアンジュー帝国・ハプスブルク帝国・ブルゴーニュ公国・スペイン王国などが形成された。ヨーロッパの王朝交替は多くが女系継承によるものである。しかしこの場合、傍系の男子との継承争いが起こることも多く、また女系を考慮すると相続順位が複雑になるため混乱が生じることもあった。
フランク王国の古法である『サリカ法典』は女性が当主となることを認めていなかったものの、夫が王位・爵位を継承することで実質的に意味を無くしていた。
しかし14世紀のフランス王国でルイ10世に男子の跡継ぎがなく、唯一の女子ジャンヌが王妃の不倫により王家の血を引いていないのではないかという疑惑が有ったため、サリカ法典を理由にルイ10世の弟フィリップ5世が王位を継承した。さらにジャンヌの系統やプランタジネット家に王位が渡ることを避けるために、サリカ法典を拡大解釈し、女王のみならず女系の王位継承をも禁止した王位継承法を制定した。この王位継承法と継承制度も現在では一般的にサリカ法と呼び、近世にはプロイセン王国・近代のドイツ帝国・イタリア王国が、男系継承のみの王位継承法を採用している。また、その他のドイツ系の国々では準サリカ法と呼ばれる「男系の継承者が全て絶えた場合のみ女系に回る」継承法を採用する場合が多かった。
現代の立憲君主制においては女性君主を避ける必要も少なくなったため、イギリス・オランダ・デンマークなど、女系のみならず女王も多く存在している。
その他 [編集]
中華文明圏においては、宗族の概念があるため男系継承が主流だった。
日本では、実質的な女系継承として婿養子、入婿の制度があったが、これも論理的には養子関係を結ぶことにより息子として継承するという形式を取っている。また、女系の親族が養子となって継承することもあった。
日本での天皇の皇位継承においては、女性天皇はいたが女系天皇はおらず、全て男系である。また皇室典範においては「男系の男子」に皇位継承を限定している。
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